2021-02-17 第204回国会 参議院 国民生活・経済に関する調査会 第2号
ただ、やっぱり厚労省の管轄だとか、不登校までは及ばずというところで今回不就学のみになっているんですが、やっぱりゼロ歳から就学前の、就学前の課題というのと、それから六歳から十五歳の学齢期の課題、特に、もちろん就学義務のことも大変大きなイシューですけれども、不登校、これ、その後の大変深刻な学齢超過の問題に直結していきますので、やっぱりここの数字というのが、今日の数字でも不明というふうになっていますけれども
ただ、やっぱり厚労省の管轄だとか、不登校までは及ばずというところで今回不就学のみになっているんですが、やっぱりゼロ歳から就学前の、就学前の課題というのと、それから六歳から十五歳の学齢期の課題、特に、もちろん就学義務のことも大変大きなイシューですけれども、不登校、これ、その後の大変深刻な学齢超過の問題に直結していきますので、やっぱりここの数字というのが、今日の数字でも不明というふうになっていますけれども
○伊藤孝恵君 私も文教科学委員会の委員でして、こういった外国をルーツとする子供たちの課題については、まずゼロ歳から就学前、それから六歳から十五歳までの学齢期、それからその後ですね、学齢超過というのに分けて、それぞれの対応というのを文科省に求めている中で、是非、去年の十二月五日の文教科学委員会で大臣が、こういった義務化、就学義務を掛けていくということについても検討するということでしたし、お話の中にもありましたけれども
今日は三つのカテゴリー、まずゼロ歳から就学前、それから六歳から十五歳までの学齢期、そして学齢超過に分けて、それぞれの課題について文科省の対応を伺ってまいりたいと思います。 まず、就学前の乳幼児についてです。 今回の文科省による調査の対象からは、ここ外れました。学校教育法第十六条等による就学義務は課されておらず、施行令第一条に規定する学齢簿の編製対象とならないからだそうです。
そして、除籍された子供たちは、この次なる課題、学齢超過というところに入っていってしまうんです。 大臣、外国人児童生徒の不登校又は除籍理由について、今後調査していただけませんでしょうか。
そして、これが実は一番深刻な学齢超過の問題について伺いたいというふうに思います。 学齢期に学びの場を保障されなかった子供は、そのまま当たり前ですけど十六歳になります。日本の学校は年齢主義といいますか、十六歳だけど小学校三年生から学校に行っていないんだ、だからそこからやり直したいんだと言っても、小学校三年生のクラスに編入させてはくれないです。
○松野国務大臣 義務教育未修了の学齢超過者など夜間中学に通う生徒に対する経済的支援に関して、各地方公共団体の判断で、いわゆる教育機会確保法第十五条に規定された協議会の枠組みも活用して検討することも考えられるところです。
それで、最後の質問になりますけれども、最後は、学齢超過者を教育する場合の教育課程の特例をつくっていくことはできないだろうかという趣旨の質問です。これも大事な視点で、私のみならずかなり多くの方々からの意見が出ているかというふうに思います。
委員御指摘の教育機会確保法第十五条第二項第三号におきましては、ここで定めます協議会の構成員といたしまして、学齢超過者のうち就学機会を希望する者に対する支援活動を行う民間の団体その他の当該都道府県及び当該市町村が必要と認める者が挙げられておりまして、文部科学省といたしましては、各地方公共団体において、こうした協議会の仕組みも活用しながら、関係する委員御指摘の民間団体等も含めまして、協議、検討を進めていただきたいと
七、本法第十四条に定める夜間その他特別な時間において授業を行う学校における就学の機会の提供その他の必要な措置により、就学の機会を希望する学齢超過者に対し、就学の機会が可及的速やかに提供されるよう、地方公共団体は、本法第十五条に定める協議会の全ての都道府県への設置に努めるとともに、政府は、地方公共団体に対して積極的な支援を行うこと。
○衆議院議員(笠浩史君) 今御指摘の条文に規定されているいわゆる不登校特例校や教育支援センター、夜間中学等については、不登校児童生徒や義務教育を受けることができなかった学齢超過者が教育を受けられるよう支援を行うために設置されるものでございます。
七 本法第十四条に定める夜間その他特別な時間において授業を行う学校における就学の機会の提供その他の必要な措置により、就学の機会を希望する学齢超過者に対し、就学の機会が可及的速やかに提供されるよう、地方公共団体は、本法第十五条に定める協議会の全ての都道府県への設置に努めるとともに、政府は、地方公共団体に対して積極的な支援を行うこと。
でも、いろいろな手続で時間がかかり、そうこうしているうちに、学齢超過ということで昼間の中学校に入学させてもらえなかった。東北の人ですから、地元に夜間中学がなくて、その子のためにわざわざ東北からお母さんと子供が東京に出てきて、東京の夜間中学を出て、日本で生きていく、その基礎をつくられていく努力もされたということも聞いております。
それで、学齢超過というのは、もちろんお年寄りの方まで全て入るわけでございますが、例えば十代、十五歳から十九歳といったようなところで見ますと、二百十九人となっております。 この方々が本国で中学校を修了しておられるかどうかは不明でございますけれども、おおむねそういった数字の中にお尋ねの方々が入ってくるかというふうに推測するところでございます。
これは、学齢超過者の中学校への入学許可についてとして、昭和二十七年に文部省に寄せられた質問に対する回答をもとになされてきた運用でございます。特に法律等ではなくて、こういったものの回答をもとにしてなされてきた運用です。 なお、平成二十五年の長期欠席者、つまり三十日以上の欠席者のうち、不登校を理由とする児童生徒数は約十二万人。小学校二万四千人、これは前年度比で三千人増加しております。
現在、我が国としましては、十五歳を少し超えているという学齢超過の場合であっても、国連人権規約に鑑みて、海外で義務教育が修了していない場合には、学校の収容能力等、諸般の事情を考慮した上で、中学校での受け入れを許可することとしております。 ただ、実際、現場でどのように対応するかについては、市町村の教育委員会に委ねられております。
一方で、公立夜間中学には、入学資格を定めた法令などがないために、自治体が小中学校を設置することになっておりますけれども、義務教育を履修していない人、学齢超過者であること、居住地の条件等を実質的な入学要件としているのが現状なんです。
○畑野君枝君 ところが実態は、例えば、昨年でいえば、ペルーの十五歳の女性ですけれども、移民四世で、市の教育委員会に問い合わせたら、学齢超過なので昼の中学には入学できないと言われたと、そして夜間中学を紹介されて入ってこられたとか。
○政府委員(鈴木勲君) いわゆる夜間中学と申しますのは中学校の夜間学級ということでございますが、これは義務教育を終わっていない学齢超過者と申しますか、そういう者に対して教育を施すという意味では意義のあるものでございますけれども、いま御指摘の対象となっております者は日本語の習得を主たる目的とする成人の引揚者でございますから、これは中学校の性格上、教育課程とかいろんな点で問題がありますので、仮にその江東区
これは、発足の当初は、戦後間もなくのころでございますが、在学生徒の大半は学齢生徒でございましたが、今日ではほとんどが学齢超過者、九九・七%が学齢超過者でございます。 その分布についてのお尋ねでございますが、学齢に該当の生徒が八人、比率は〇・三%でございます。それから、十五歳から二十歳の者が百八十三人で七・一%、以下時間の関係がございましょうから比率だけ申し上げます。
○政府委員(石野清治君) いま現在、施設入所児童の四五%程度が実は就学をしていない幼児あるいは就学猶予なり免除なり、あるいは学齢超過児童でございます。大体、精薄児で申しますと二万二千人のうちで約一万人が学校に行かない、こういうことになっております。したがいまして、今後の問題でございますけれども、私どもはもし学校に行っている間、確かに時間帯で若干あく時間がございます。
それから学齢超過者の措置でございますが、御承知のように義務教育というものは十五歳までというのが法律のたてまえでございまして、したがいまして現実に現在でも学齢を超えた子供さんでも学校へ行っておるというようなケースもないわけではございません。
○安嶋政府委員 学齢超過者を含んでおりましても、ある学級編制が行われておりますれば、その学級編制を前提にして教員を配当いたしております。
○政府委員(宮地茂君) 四十四年以前からもあったようでございますが、四十四年には学齢超過者のためという目的で一校つくったように聞いております。